平成9年11月21日 航空自衛隊達第25号

航空幕僚長 空将 村木鴻二改正 平成12年4月28日 航空自衛隊達第27号 平成14年5月14日 航空自衛隊達第12号
平成12年12月11日 航空自衛隊達第53号 平成15年3月26日 航空自衛隊達第8号
平成13年7月11日 航空自衛隊達第32号

 

 航空自衛隊人事日報等取扱規則を次のように定める。

航空自衛隊人事日報等取扱規則(登録報告)

 航空自衛隊人事日報等取扱規則(昭和51年航空自衛隊達第29号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条−第5条)

第2章 人事日報等の作成(第6条−第10条)

第3章 補足調査及び確認調査(第11条・第12条)

第4章 雑則(第13条−第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この達は、空幕電算機システムを使用して行う隊員の人事に関する報告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部隊等 編制部隊及び機関並びに航空幕僚監部の部、監理監察官、首席法務官及び首席衛生官をいう。

(2) 編制単位群部隊等 編制単位群部隊及び支処をいう。

(3) 人事日報等人事日報、人事経歴調査票、人員現況報告及び隊員身上等変更報告をいう。

(4) 報告単位 人事日報等の作成及び報告のために設定する単位をいう。

(5) 報告責任者 人事日報等の報告について責任を有する者をいう。

(6) 部隊事務用端末 部隊等及び編制単位群部隊等における事務用電子計算機の端末装置をいう。

(報告単位及び報告責任者)

第3条 報告単位、報告責任者及び報告期限は、それぞれ別表第1に定めるとおりとする。

(報告要領)

第4条 人事日報等の報告は、報告責任者が、部隊事務用端末により航空幕僚長に報告するものとする。

(航空中央業務隊司令の責務)

第5条 航空中央業務隊司令は、人事日報等について、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 報告責任者から報告された人事日報等の審査に関すること。

(2) 報告責任者に対する人事日報等の作成の指導に関すること。

(3) 人事日報等及び航空幕僚長が別に示す資料に基づき、別表第2に示す電算機用記録の作成、更新及び維持に関すること。

(4) 電算機用記録に基づき、航空幕僚長が別に示す資料の作成及び配布に関すること。

第2章 人事日報等の作成

(作成)

第6条 人事日報等は、報告単位ごとに報告責任者が作成するものとする。

2 人事日報等報告のための部隊事務用端末入力要領は、別に定めるものとする。

(人事日報)

第7条 人事日報(04−P8(C−3))は、報告事項が発令され、又は生じた都度作成するものとする。

2 人事日報は、報告事項が発令され、又は生じた都度作成するものとする。

(人事経歴調査票)

第8条 人事経歴調査票(04−P64−AR(C−3))は、採用、転官等により新たに航空自衛隊の隊員(航空自衛隊を定年退職等した者で再任用された隊員を除く。)となった者について、作成するものとする。

2 報告責任者は、前項の隊員が航空自衛隊の部隊等に入校、教育入隊又は臨時勤務(以下「入校等」という。) をしている場合には、入校等先の部隊等の長又は編制単位群部隊等の長に、当該隊員の人事経歴調査票の作成を命じ、又は依頼することができる。

(人員現況報告)

第9条 人員現況報告(04−P65(C−3))は、毎月末日及び各四半期初日の24時現在の所属隊員数を階級(級)別に集計し、作成するものとする。

(隊員身上等変更報告)

第10条 隊員身上等変更報告(04−P66−AR(C−3))は、人事記録に関する達(昭和38年航空自衛隊達第22号)第6条の規定に基づき、隊員から変更の届出があった場合に作成するものとする。

2 部隊等の長は、入校等をしている所属外の隊員から前項の届出を受けた場合には、届出の内容を速やかに当該隊員の所属する部隊等の報告責任者に報告又は通知するものとする。

第3章 補足調査及び確認調査

(補足調査)

第11条 航空幕僚長は、人事管理上必要と認める場合には、人事日報等のほか、随時補足調査を行うものとする。

(確認調査)

第12条 航空中央業務隊司令は、報告責任者から報告された人事日報等の記載事項及び電算機用記録の維持等について、報告責任者が保管する人事記録等との照合のため、必要に応じて確認調査を実施するものとする。

第4章 雑則

(保存期間)

第13条 人事日報等の保存期間は、作成の日から1年とする。

2 電算機用記録の保存期間は、別に定める。

(秘密保全)

第14条 部隊等の長は、人事日報等及び電算機用記録並びに航空幕僚長が別に示す資料から、秘密区分(「注意」及び「注意(人事)」を含む。)の指定がある資料を作成する場合は、秘密保全について必要な処置をとるものとする。

(行動時の人事日報等)

第15条 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第6章に規定する作動時における人事日報等の作成及び報告については、別に定めるもののほか、この達によるものとする。

附 則

1 この達は、平成9年12月1日から施行する。

2 この達施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数に限り所要の修正をして使用することができる。

附 則(平成12年5月28日航空自衛隊達第27号)

この達は、平成12年5月8日から施行する。

附 則(平成12年12月11日航空自衛隊達第53号)

この達は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年7月11日航空自衛隊達第32号)

この達は、平成13年8月1日から施行する。

附 則(平成14年5月14日航空自衛隊達第12号)

この達は、平成14年5月14日から施行する。

附 則(平成15年3月26日航空自衛隊達第8号)

この達は、平成15年3月27日から施行する